農地転用相談センターは、農地転用、開発許可、農振除外の許可申請・届出を専門とする行政書士事務所です。
こんなときはご相談ください
- 自分が所有している農地に住宅、アパートを建てたい。 子供夫婦の家を建てたい。 駐車場、資材置場などを作りたい。 農地を売買したい。 農地を貸借して、住宅、アパート、駐車場、資材置場などを作りたい。 など こういう場合、農地法の手続きが必要です。
- 市街化調整区域内の農地を農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可申請と開発許可の申請を同時に行わなくてはいけません。
- 転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」にあたる場合、農用地区域からの除外(農振除外)の申請もしなくてはいけません。
- 農地転用や開発許可の申請前に、農業委員会や開発指導を担当する窓口、農振除外をする場合は、農業振興を担当する窓口との相談など、なかなか平日に時間を作って役所へ足を運ぶのは大変な労力です。 役所との相談時のパイプ役として、当センターをご利用ください。
NEWS新着情報
- 2012年1月26日
- 「農地改良」のページ追加